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法人市民税(法人税割)の税率改正のお知らせ

更新日:2019年10月1日

平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。

これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率について次のとおりとなります。

 改正の趣旨

地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げるとともに、引き下げ相当分を地方交付税の原資にすることとされました。

 

適用開始時期

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

(平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。)

 

法人市民税法人税割の税率

区分 税   率
【参考】
平成26年9月30日以前に
開始する事業年度
 
【改正前】
平成26年10月1日~
令和元年9月30日までに
開始する事業年度
【改正後】
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度
 
資本金等の額が
1億円以上の法人
14.7% 12.1% 8.4%
資本金等の額が
1億円未満の法人
13.7% 11.1% 7.4%

注:均等割の税率の改正はありません。

 

税率改正に伴う予定申告の経過措置

税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の中間申告で予定申告を選択する場合は、次のとおり計算することとなります。

 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)

 

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7428 ファクス: 0246-22-7588

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