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農業用ため池の届出制度が始まりました

登録日:2019年7月12日

 平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が平成31年4月19日に制定され、令和元年7月1日に施行されました。

 本法律の施行に伴い、既存農業用ため池の所有者又は管理者は、施行日から6か月以内に届出を行う必要があります。

 詳細は、福島県農地管理課のホームページをご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

農林水産部 農地課

電話番号: 0246-22-7472 ファクス: 0246-22-7634

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