コンテンツにジャンプ

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

登録日:2024年4月1日

国民年金保険料の産前産後期間の免除について

平成31年4月1日から、「国民年金第1号被保険者」が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

免除が認められた期間については、将来被保険者の年金を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。) 

国民年金保険料が免除される期間

出産の予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間。 
ただし、多胎妊娠の場合には、出産の予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間。

対象となる方

国民年金の第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

※法の施行日が4月1日のため、4月分以降の国民年金保険料が免除対象になります。

申請について

届出時期

出産の予定日の6か月前から提出が可能になります

必要書類

  • 基礎年金番号(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーのわかるもの
  • 親子健康手帳(母子健康手帳) または戸籍等出産の日及び身分関係を明らかにできる書類

届出先

いわき市国保年金課最寄りの支所・市民サービスセンターまたは平年金事務所で手続きをしてください。

また、申請は電子申請(マイナポータル)でも可能です。
電子申請について詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?