指定施設における不在者投票(施設管理者向け)
更新日:2021年10月15日
不在者投票のできる施設の指定を受けるには
不在者投票所として指定を受けることができる施設
一定の要件を満たした入院設備を持つ病院や、老人ホーム等の施設では、施設運営者のご希望に基づき、施設内に不在者投票所を設置し、入院・入所者に施設内で不在者投票を行っていただくことが可能です。
不在者投票のできる施設として指定されるためには、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会に申請し、指定される必要があります。指定には一定の要件及び期間が必要となりますので、この制度の利用をご検討される施設は、都道府県の選挙管理委員会にお早目にお問い合わせください。
いわき市内の問い合わせ及び指定申請先 : 福島県選挙管理委員会事務局いわき地方事務局 ( いわき地方振興局 企画商工部 市町村支援課内) 電話番号:0246-24-6005 |
指定を受けた場合、どういうことが必要になるの?
指定を受けた施設は、入院・入所者の希望に基づき、国政選挙や地方選挙に関する不在者投票を受け付けなければなりません。入院・入所者が市外や県外の住民である場合は、その住所地で行われる選挙も対象となります。
入院・入所者が選挙の投票日までに外出が困難などであるとの理由で投票ができない場合、これらの方々の希望を取りまとめていただき、その選挙の事務を管轄する選挙管理委員会に対して投票用紙などの交付請求を行います。
投票用紙が交付されたら、施設内に設けた不在者投票所において、希望のあった入院・入所者に投票を行わせ、選挙管理委員会に提出します。
投票用紙やその他必要書類の交付・やり取りは市外等であれば、郵便などをご利用いただくことができます。
また、不在者投票所の運営は原則として一般の投票所と同じで、投票立会人などについても確保していただく必要があります。
詳しくは、福島県選挙管理委員会事務局の各地方事務局にお問い合わせください。
いわき市内の施設のお問い合わせ先: 福島県選挙管理委員会事務局いわき地方事務局 ( いわき地方振興局 企画商工部 市町村支援課内) 電話番号:0246-24-6005 |
不在者投票施設指定後の手続き
投票用紙の請求について
いわき市の選挙人名簿に登載されている選挙人の投票用紙請求先
いわき市選挙管理委員会事務局 〒970-8026 いわき市平字堂根町4番地の8 |
他市町村の選挙人名簿に登載されている選挙人の投票用紙請求先
該当他市町村の選挙管理委員会事務局 |
注:電話、ファックス、メールでの請求は受付できません。
不在者投票に係る経費の請求先について
指定施設において不在者投票を行っていただいた場合、その選挙を管理する選挙管理委員会が不在者投票に係る経費を公費で負担いたします。
選挙の種別ごとの請求先は、以下のとおりです。(詳細については、各選挙管理委員会事務局へお問い合わせください)
選挙の種類 | 経費請求書提出先 |
衆議院議員総選挙 参議院議員通常選挙 |
福島県選挙管理委員会事務局の各地方事務局 |
福島県知事選挙 福島県議会議員選挙 |
福島県選挙管理委員会事務局の各地方事務局 |
いわき市長選挙 いわき市議会議員選挙 |
いわき市選挙管理委員会事務局 (市の選挙のみページ下部の「経費請求書」及び「委任状」を使用してください) |
他都道府県の選挙 (他都道府県の国会議員の補欠選挙も含む) |
該当の都道府県の選挙管理委員会事務局 |
他市町村の選挙 |
該当の他市町村の選挙管理委員会事務局 |
注:不在者投票の請求をしても、棄権、退院等で投票しなかった場合は支払対象となりませんのでご注意ください。
注:投票用紙請求及び市町村選挙の経費請求は市町村選挙管理委員会事務局です。国、県選挙の経費請求は都道府県選挙管理委員会事務局の各地方事務局となりますので、お間違えの無いようにお願いします。
注:電話、ファックス、メールでの請求は受付できません。
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関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号: 0246-22-7532 ファクス: 0246-22-7488