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建築物の解体時等における残置物の取扱い
建築物の解体・リフォーム工事等の際に残された残置物(不要家具・家電等)は、解体・リフォーム工事の前に、残置物の所有者である、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処理する必要があります。
詳しくは、次のパンフレットを参照してください。
お問い合わせ
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号:0246-22-7604(直通)
ファクス番号:0246-22-7605