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水銀排出施設に係る届出

登録日:2023年1月30日

資格・内容

大気汚染防止法第18条の23第1項又は同第18条の24第1項、同第18条の25第1項に基づき、同法施行規則別表第3の3に規定する水銀排出施設の設置又は使用、構造等の変更を行う場合、届出が必要となります。また、同法第11条及び同第12条が準用されることから、氏名等の変更又は廃止、承継を行う場合も同様です。

受付窓口

いわき市環境監視センター管理係

  • 住所:福島県いわき市小名浜大原字六反田22番地
  • 電話番号:0246-54-1585
  • ファクス番号:0246-54-5462

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

届出書の提出にあたっては、多くの来所者があることから、事前に担当者と日程の調整をお願いします。

実施の制限

水銀排出施設について、設置又は構造等の変更を行う場合、60日前までに届出を行う必要があります。また、使用(経過措置)、氏名等変更、使用廃止、承継の届出を行う場合、その日から30日以内に届出を行う必要があります。
規定する期間内に届出をすることができない場合等については、上記の連絡先までお問い合わせください。

提出の方法

原則、持参してください。

届出の部数

正本及び副本を各1部、提出してください。
審査した後、受理書(または通知書)及び副本に押印して、書類を交付します。

注意事項

  • 法人の代表者と届出者が異なる場合等においては、別途委任状が必要となります。
  • その他不明な点については、上記連絡先までお問い合わせください。

様式

氏名等変更届出書、施設使用廃止届出書及び承継届出書については、「環境法令等に基づく共通様式」のページからダウンロードしてください。

外部リンク

【例規】大気汚染防止法(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 環境監視センター

電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462

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