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日本人が外国で出産した場合、どのような手続きが必要ですか

登録日:2017年11月22日

  

日本人が外国で出産した場合、どのような手続きが必要ですか。

出生してから3か月以内に、日本大使館及び領事館、本籍地または所在地の市区町村に出生届を提出してください。3か月を経過しますと、日本国籍を失う可能性があります。
 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 届出・証明グループ

電話番号: 0246-22-7447 ファクス: 0246-22-7564

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