日本人が外国で出産した場合、どのような手続きが必要ですか
登録日:2017年11月22日
- 日本人が外国で出産した場合、どのような手続きが必要ですか。
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出生してから3か月以内に、日本大使館及び領事館、本籍地または所在地の市区町村に出生届を提出してください。3か月を経過しますと、日本国籍を失う可能性があります。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課 届出・証明グループ
電話番号: 0246-22-7447 ファクス: 0246-22-7564
登録日:2017年11月22日
出生してから3か月以内に、日本大使館及び領事館、本籍地または所在地の市区町村に出生届を提出してください。3か月を経過しますと、日本国籍を失う可能性があります。
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