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離婚した後、子どもを前夫の戸籍から自分(母)の戸籍に入れるには、どのような手続きをすればよいのですか

更新日:2023年3月24日

  

Q 離婚した後、子どもを前夫の戸籍から自分(母)の戸籍に入れるには、どのような手続きをすればよいのですか。

A 入籍届により入籍することができます。入籍には家庭裁判所の許可が必要です。離婚届が受理され、戸籍ができてからお子さんの住所地の家庭裁判所へ申立してください。許可書が出たら、本籍地や所在地の市区町村へ入籍届を提出してください。

【必要なもの】
 (1)入籍届
 (2)本人確認書類(運転免許証等)
 (3)本籍地でない市区町村へ届け出る場合などは、戸籍謄本1通
 (4)子の氏の変更許可審判書謄本
 ※あくまで前夫との実子の場合です。前夫と子が養子縁組している場合は養子離縁届となります。

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 届出・証明グループ

電話番号: 0246-22-7447 ファクス: 0246-22-7564

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