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建設工事の入札に係る最低制限価格の見直しについて(平成28年10月18日)
今般、品質確保、ダンピング受注防止の観点から、国が低入札価格調査基準価格の算定式のうち、現場管理費の算入率を見直したことに伴い、本市においても最低制限価格の算定式の見直しを行うこととしました。
見直しの内容について
本市の最低制限価格の算定式のうち、現場管理費の算入率を「80%」から「90%」に変更します。
なお、設定範囲については、変更ありません。
〇最低制限価格の設定方法
項目 | 見直し前 | 見直し後(新基準) |
設定基準 (算定式) |
次の1から4の合計額とする
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次の1から4の合計額とする
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設定範囲 |
予定価格の |
予定価格の |
注:最低制限価格の具体的な額は、設定基準により算出された額に、一定の範囲内で調整を加えた上で決定することとしております。
実施時期
平成28年11月1日以降に入札公告または指名通知を行う建設工事から適用します。
その他
新しい算定式への移行に当たり、新旧の算定式による最低制限価格が混在した入札が執行される期間が生じるため、平成28年12月末日までに行う入札公告または指名通知において、当該入札が新しい算定式による最低制限価格を設定する場合には、その旨を付記することとします。
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お問い合わせ
財政部 契約課
電話番号:0246-22-7419
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