コンテンツにジャンプ

建設工事に係る設計、測量及び調査業務委託の契約保証の取り扱いについて(平成28年8月22日)

登録日:2016年8月22日

建設工事に係る設計、測量及び調査業務委託の契約保証の取り扱いについて

 建設工事に係る設計、測量及び調査業務委託の契約締結時において、従来、契約の履行保証として連帯保証人を付する取り扱いとしていましたが、福島県等の契約保証の取り扱いを踏まえ、本市においても同様に金銭的契約保証を要することとしますのでお知らせします。 なお、これにより、従来の連帯保証人による契約の履行保証は廃止することとします。

 金銭的契約保証について

 いわき市財務規則第136条等の規定に基づき、契約時に契約代金額の10分の1以上の額の契約保証が必要となります。なお、契約保証として有効な手段は次の通りです。

  1. 契約保証金の納付
  2. 有価証券の提供
  3. 金融機関等の保証書の提出
  4. 公共工事履行保証証券(履行ボンド)の提出
  5. 履行保証保険契約に係る証券の提出

契約保証の免除について

 契約代金額が300万円未満(税込)の場合、契約保証は免除となります。ただし、契約代金額の変更により、変更後の契約代金額が300万円以上となる場合は契約保証が必要となるため、変更契約予定日までに契約保証を確保してください。

実施年月日

 平成28年10月1日以降に新たに締結する契約から適用します。

その他

 手続等の詳細は「契約保証の手引き(設計・測量・調査業務用)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 契約課

電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?