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指定障害福祉サービス事業所等の指定(変更)申請等

更新日:2023年4月24日

New 令和6年度の報酬改定等についてはこちらからご確認ください。
  https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1710115066711/index.html

児の指定関係はこちら (新規指定)https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1646094110270/index.html
           (変更・更新)https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1655453272087/index.html

指定障害福祉サービス事業所

 介護給付費及び訓練等給付費の支給を受けようとする利用者に障害福祉サービスを提供する事業者は、障害者総合支援法第36条第1項の規定に基づき、事業所が所在する都道府県知事等の指定を受ける必要があります。
指定申請にあたっては、下記のとおり事前相談等を済ませたうえで必要書類を障がい福祉課へ持参してください。
 事業開始日(指定日)については、指定申請書受理日から約2か月後になります。
※訪問系サービス、相談系サービスの指定については、受理日から約1か月後になります。

指定障害福祉サービス事業所等

指 定 申 請

(障害福祉サービス等の種類)
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、共同生活援助、一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)、特定相談支援(計画相談支援)
※特定相談支援(計画相談支援)の申請様式等は、下記「指定特定相談支援事業所」に掲載
※既に指定を受けている事業者も、別の障害福祉サービスの指定を申請するときは、改めて事前相談が必要です。

 

(事前相談)
 障害福祉サービス事業所等の指定または事業所の移転等を希望される場合、申請書類の提出前に事前相談を行います。相談の際は、事業計画等の資料を準備され、指定(事業開始)を希望する3か月程度前までに電話予約のうえ来課ください。
また、既に指定を受けている事業者であっても、他の障害福祉サービス等の指定を受けようとするときは、同様に事前相談が必要です。

  ・障害福祉サービス等の指定に係る事前協議書(56KB)(エクセル文書)

  (連絡先) いわき市障がい福祉課事業係
  (電 話) 0246-22-7486
  ※事前連絡がない場合、担当者不在等により対応できない場合があります。

(他法令の遵守)
 障害福祉サービス事業所等の指定申請(移転、増設等の変更を含む)をする場合、都市計画法、建築基準法、消防法、農地法、食品衛生法など関連する他の法令にも適合していることが必要です。
事業を計画するときは、事前に施設(建物構造や用途など)や事業内容等が法令に適合しているか、その法令を所管する官公署(部署)に確認してください。

(事業開始届)
 指定を受けた障害福祉サービス事業等を開始するときは、次の書類を提出してください。

  ・障害福祉サービス事業等開始届(23KB)(Word文書)

(事業変更届)
 
指定を受けた障害福祉サービス事業等を変更するときは、次の書類を提出してください。

  ・障害福祉サービス事業等変更届(61KB)(rtf type)

指定変更申請

指定を受けている障害福祉サービス事業所等(特定障害福祉サービスに限る)の利用定員の増加しようとするときは、次のとおり変更申請が必要です。

  ・指定障害福祉サービス事業所等指定変更申請書(136KB)(rtf type)
 

変更事項届・体制届出書

 指定を受けている障害福祉サービス事業所等において、市へ届け出ている事項(所在地、管理者及び運営規程等)や給付費算定に係る体制等に変更が生じた場合は、次のとおり届出が必要です。

※移転等による新たな施設やサービスも、他法令に適合していることを要します。

(届出事項に変更があったとき)
 届出していた事項に変更が生じてから10日以内に変更届出書の提出が必要です。
※事業所の移転の場合は、事前協議書を提出してください。

(加算等の算定開始をするとき)
 毎月15日以前に届出された場合は翌月から、16日以降に届け出た場合には翌々月から、算定を開始します。
※15日必着です。15日が閉庁日の場合は、15日以前の開庁日までに提出してください。

(加算等が算定されなくなったとき)
 加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出てください。
届出を行わず、当該算定により請求を行った場合、不当請求となり、返還を求めることとなります。

指定更新申請

 指定障害福祉サービス事業所等は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
有効期限が到来する1ケ月前までに、必要書類を障がい福祉課に提出してください。
 なお、既に届け出ている内容に変更がない場合は、添付を省略することができます。添付を省略する場合には、必ず「指定更新に係る添付書類省略等に関する届出書(Excel/15KB)」を提出してください。
 また、同一事業者で複数のサービスの指定を受けており、それぞれの指定の有効期間が異なっているときは、事業者からの申し出により、それらの指定の有効期限を合わせて更新することができます。希望する場合は、「指定更新後の指定有効期間に係る申出書(Word/19KB)」(記入例(Word/20KB))を提出してください。

 様  式(障害福祉サービス)※令和6年報酬改定に伴い一部様式が変更になっておりますが、このページの修正はまだ済んでおりません。次のリンクより各種様式をダウンロードしていただくようお願いいたします。https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1710115066711/index.html

 指定特定相談支援事業所

 特定相談支援(計画相談支援)とは、障がい者のサービス等利用計画の障害児支援利用計画の作成及び同計画に基づく利用状況の検証等のため、一定期間ごとにモニタリングを行うサービスです。

指 定 申 請

 指定障害福祉サービス事業所等の取り扱いに準じます。

変更事項届

 指定障害福祉サービス事業所等の取り扱いに準じます。

指定更新申請

 指定障害福祉サービス事業所等の取り扱いに準じます。

様  式(特定相談支援)

指定障害福祉サービス事業所等の廃止・休止・再開・辞退の届出等

 指定障害福祉サービス事業所の事業を廃止、休止、再開又は指定の辞退をするときは、次のとおり届出が必要です。

事業を廃止・休止するとき

 廃止又は休止する日の1か月前までに、次の様式で届出を提出してください。
 ※どのサービスにも関わらず、「現にサービスを利用している者の移行先リスト」については、
  必ず提出してください。

事業を再開したとき

 休止していた事業を再開したときは、再開した日から10日以内に所定の様式で届出を提出してください。


なお、事業再開による従業者の勤務体制等を確認するため、次の資料を届出書に添付してください。
そのほか、事業の休止前と再開後で従業者等に変更がある場合は、別途変更事項の届出が必要になります。

指定を辞退するとき

 指定障害者支援施設は、法令の規定により3か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。
ただし、指定を辞退する事業者は、現に障害福祉サービスを利用している利用者が、指定の辞退の日以後も引き続き当該サービス等の提供を希望したときは、継続してサービスが利用できるよう他の事業者等と連絡調整しなければなりません。

届出様式 第25号様式の7(指定辞退届出書)(28KB)(Word文書)

 

関連情報

非常災害対策計画・避難確保計画について


要配慮者利用施設において、非常災害に関する具体的な計画を作成する必要があります。また、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に該当する場合は、避難確保計画の作成や避難訓練の実施が義務となります。詳しくは<こちら>。

※上記計画の様式は参考としていただくものであり、必要な事項が含まれていればその他の様式で作成しても構いません。

 

業務管理体制整備の届出

 本市のみに事業が所在する特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者は、指定申請と併せて業務管理体制整備の届出も必要です。
届出の詳細については、次のページを参照してください。

  業務管理体制整備の届出のページ

サービス管理責任者等に関する告示の改正について

サービス管理責任者等に関する告示が改正されました。改正内容の概要は次のページを参照してください。

 サービス管理責任者等に関する告示の改正のページ

 

その他の通知等

通知等 添付ファイル
障害福祉サービス等における輸送に係る法的取扱いについて(令和6年4月12 日) 通知文(PDF)
障害福祉分野における手続負担の軽減について(令和6年4月12 日) 通知文(PDF)

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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