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令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算について(障害福祉サービス・障害児通所支援事業)

更新日:2023年4月24日

令和6年度の計画書の作成等について

こちらのページをご確認ください。

https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1710485307101/index.html

共通事項

令和4年度中に福祉・介護職員処遇改善加算を算定していた事業所または令和5年度に福祉・介護職員処遇改善加算の算定を希望する事業所については、次のとおり書類の提出が必要です。関連資料を作成の上、届出を行ってください。

1 提出先

いわき市障がい福祉課事業係(いわき市平字梅本21番地 いわき市役所本庁舎2階)

2 提出方法

持参、郵送または電子メール

3 重要事項

  • 計画書に記載した内容については必ず履行してください。実地指導監査等により履行されていないことが確認された場合、申請内容に不備があるものとして、給付費の返還を求めます
  • 計画書に係る添付資料(根拠資料等)については、原則として提出を不要としますが、様式内にある「届出に係る根拠資料について」の欄にて必ず確認してください。また、根拠資料について、提出を求める場合がございますので、その際には速やかにご提出ください。
  • 提出した届出書等については、各法人でも控えを保管願います。
  • いわき市以外の指定を受けている事業者は、指定を受けている県や市へ届出の提出が必要となります。

令和4年度中に福祉・介護職員処遇改善を算定していた事業所

 令和4年度中に福祉・介護職員処遇改善加算を算定していた事業所は、次のとおり指定障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(令和4年度)を提出してください。

「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(PDF/1702KB)

1 提出期限

 各事業年度における最終の特定加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
(3月にサービスを提供し4月に請求し5月に支払いを受けた場合は、7月末日まで)

2 提出様式

令和5年度に福祉・介護職員処遇改善加算を算定を希望する事業所

 令和5年度に福祉・介護職員処遇改善加算の算定を希望する事業所は、次のとおり指定障害福祉サービス等処遇改善加算(令和5年度)を提出してください。
 令和4年度中に福祉・介護職員処遇改善加算を算定していた事業所も、あらためて届出をしなければ、算定することはできませんので、注意してください。

福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日障障発0310第2号)(PDF/1284KB)
別添(概要)(PDF/964KB)

1 提出期限

令和5年4月から適用の場合 令和5年4月14日(金)まで
令和5年5月から適用の場合 上記の取扱いと同様です。
令和5年6月以降からの適用の場合

適用開始希望月の前々月末日まで

2 提出様式

体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表に加えて処遇改善計画書を提出してください。

3 変更等の届出

 処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書のうち、次の(1)から(6)に変更が生じた場合は、別紙様式4「変更に係る届出書」(Excel/22KB)を提出してください。

 (1) 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位が変更となる場合
 (2) 複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
 (3) キャリアパス要件に関する適合条件に変更(該当する処遇改善加算の該当区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
 (4) 特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する特定加算の区分に変更が生じる場合
 (5) 就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
 (6) キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算【3】を算定している場合におけるキャリアパス要件【1】、キャリアパス要件【2】及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合

 また、事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、次の(1)から(4)の事項を記載した別紙様式5「特別な事情に係る届出書」(Excel/23KB)を提出してください。

 (1) 処遇改善加算等を取得している障害福祉サービス事業所等の法人の収支(障害福祉サービス事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
 (2) 対象職員の賃金水準の引き下げ内容
 (3) 当該法人の経営及び対象職員の賃金水準の改善の見込み
 (4) 対象職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等を必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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