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国民年金保険料の追納、後納について

登録日:2019年3月5日

追納制度

国民年金保険料の免除、学生納付特例、納付猶予を受けた期間について、過去10年までさかのぼって納付できる制度です。
ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して2年経過した以降に追納すると、経過期間に応じて当時の保険料に加算額が上乗せされます。
将来年金を受給するときに、免除期間は2分の1に換算され、学生納付特例、納付猶予は年金額には反映されませんので、納付したときに比べて将来受けられる年金額が少なくなりますので、早めに「追納」することをおすすめします。

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7565

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