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年金をもらっていた人が亡くなった場合の手続きはどうすればいいの

登録日:2022年6月24日

年金をもらっていた父が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか。

もらっていた年金が国民年金だけであれば、年金事務所又は住所地の市区町村で戸籍の死亡届とは別に年金の死亡届を提出してください。
この場合、戸籍の届とは異なり、届出を提出していただく方に順番があります。亡くなった時に生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの方以外の3親等以内の親族の順です。
窓口にお持ちいただくのは、亡くなった方の年金証書、届出人の金融機関の口座がわかるもの、亡くなった方と届出人が記載された住民票、亡くなった方と届出人の関係がわかる戸籍謄本です。
届出人からの死亡届(兼未支給請求書)が提出されたことにより、届出人の口座に、年金をもらっていた方が亡くなった月分までの年金が振り込まれます。
なお、届出人がいない場合は、死亡届のみの提出となります。厚生年金をもらっていた方であれば年金事務所に、共済年金をもらっていた方であれば各共済組合に必要書類などをお尋ねください。遺族年金が支給されることがあります。

※令和元年7月から、請求書にマイナンバーを記載していただくことにより住民票の省略が可能となります。(死亡者と請求者の世帯の状況によっては必要になる場合があります)

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

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