会社を退職したときの国民年金の加入手続きはどうすればいいの
登録日:2018年3月5日
-
サラリーマンでしたが、会社を退職して自営業を始めました。国民年金の加入手続きはどのようにしたらよいのでしょうか。
-
国民年金の第1号被保険者として、市区町村の国民年金担当窓口で手続きをしてください。
厚生年金の加入者である会社員は、同時に、国民年金の第2号被保険者でもあります。会社を退職されると厚生年金保険は自動的に資格喪失となりますが、国民年金には60歳未満であれば引き続き加入しなくてはなりません。
自営業を始められるということなので、住所地の市区町村で第1号被保険者としての種別変更届の手続きをしてください。このとき、個人番号(マイナンバー)カード等または年金手帳、社会保険離脱証明書等をお持ちになってください。
また、あなたに扶養する妻(夫)がいる場合、あなただけでなく配偶者の種別変更届も必要です。会社員に扶養される妻(夫)は第3号被保険者ですが、自営業の妻(夫)は第1号被保険者になりますので、必ず手続きをしてください。なお、保険料はそれぞれが納めることになります。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課 国民年金係
電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576