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低所得世帯に対する国保税の軽減があると聞いたのですが

登録日:2023年6月28日

私は所得が低いのですが国保税は軽減されているのですか。

低所得世帯の負担を軽減するため、世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の総所得金額等の合算額が一定金額以下の場合は、均等割額と平等割額の一定割合が軽減されます。

【令和5年度の場合】

  • 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下
    7割軽減されます。
  • 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)+29万円×被保険者数(※2) 以下
    5割軽減されます。
  • 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)+53.5万円×被保険者数(※2) 以下
    2割軽減されます。

(※1) 世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者(給与の収入金額が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入金額が125万円を超える65歳以上の方)の合計数です。

(※2) 被保険者には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。

注:なお、市県民税の申告がないと前年の所得がどのくらいあったのか分からないため軽減の判定が出来ません。たとえ前年の所得がなくても市県民税の申告は必ずしてください。世帯に一人でも未申告の方がいると軽減されませんのでご注意ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課

電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576

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