年金特別徴収ではなく、今までどおりの方法で国保税を納めたいのですが
登録日:2021年7月1日
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年金から国保税を引き落とされるのではなく、いままでどおり納付書で納付したいのですが。
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次の場合は、切替申出書の提出により普通徴収に切り替えることも可能です。
(2年間)国保税に滞納のない方は、申し出により口座振替による納付に切り替えることができます。年金特別徴収の対象となる方は、納付書による納付はできませんのでご了承ください。なお、災害やその他の特別な事情があることにより年金特別徴収が著しく困難である場合は、税務課または税務事務所の窓口にご相談ください。
新たに年金特別徴収に該当する世帯には切替申出書を郵送いたします。国保年金課の窓口もしくは税務事務所、支所・市民サービスセンター等の窓口に提出して下さい。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課
電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576