いわき市耕作放棄地対策協議会
更新日:2024年3月11日
農業者が行う耕作放棄地再生活動を支援しています。
「いわき市耕作放棄地対策協議会」の概要
「いわき市耕作放棄地対策協議会」は、地域における遊休農地の発生防止及び再生利用等に資することを目的に、市内農業関係機関・団体の参加により、平成21年11月に設立され、農業者が実施する遊休農地の再生活動を支援しています。
参加団体等は次のとおりです。
- いわき市農業委員会
- いわき市
- 福島県いわき農林事務所
- 福島さくら農業協同組合
- 福島県農業共済組合
- 福島県土地改良事業団体連合会いわき支部
- いわき市認定農業者協議会
協議会では、次の事業を実施しています。
遊休農地等再生対策支援事業
事業内容
遊休農地は、病害虫や有害鳥獣の発生源となり、周辺の農地にも悪影響を与え、生産基盤
としての機能低下をもたらすだけでなく、県土や自然環境の保全等の多面的機能や農村活力
の低下を招く恐れがあり、農業の振興を図る上で重要な課題となっている。
このため、遊休農地を再生し、地域の担い手等が継続的に活用する取組を支援し、
農地の利用促進を図ることを目的とするもの。
対象農地
1. 1号遊休農地 及び 2号遊休農地
補助対象経費等
ア 再生作業(草、灌木の刈払、樹木の伐採、伐根などの障害物除去、深耕、整地作業)
1. 労務費(日当等)
2. 機械経費(機械燃料費、機械リース代、機械損料(取組者所有等)
3. 委託料(作業委託料等)
4. その他(作業時の傷害保険料、廃棄物処分費、諸費用 等)
5. 再生作業と併せて行う、土壌改良費(土壌改良用資材代)
6. 再生作業と併せて行う、種苗費 (種苗代)
イ 条件改善整備
1. 労務費(日当等)
2. 資材費(暗きょ排水用、客土用)
3. 機械経費(機械燃料費、機械リース代、機械損料(取組者所有等))
4. 委託料(作業委託料等)
5. その他(作業時の傷害保険料、諸費用等)
交付要件
1. 事業費が10a当たり3万円以上、かつ200万円未満であること。
2. 対象農地を貸借権の設定・移転、所有権の移転又は農作業受委託によって遊休農地を
引き受けて、再生作業等を行い、再生後、当該農地において5年間以上耕作を継続する
こと。
また、やむを得ない事情がある場合は、保全管理とすることも可能。
2. 事業の対象とする農地を 、取組者が荒廃させた原因者ではないこと。
3. 遊休農地等の解消を目的として国、県の補助金等の交付を受けたことのない農地である
こと。
4. 農地の再生等に関した国の補助事業の要件に満たないこと。
補助率
〇 補助対象経費の1/2(ただし補助額は100万円未満とし、計算結果に千円未満の金額があるときにはこれを切り捨てる。)
留意事項
事業を完了した農地については、事業完了年度の翌年度から起算して5年間は耕作すること。
なお、やむを得ない事情がある場合は保全管理とすることも可能。
令和6年度 提出期限
第1回 令和6年4月2日(火)
申請には、次の書類が必要になります。
また、農地再生後の保全計画が明確である必要があります。
1. 事業対象農地の農地所有者からの同意書
2. 事業対象農地の権利関係のわかる書類(使用貸借、作業受委託契約書写等)
3. 保全対策等に要する経費がわかる書類
4. 現況写真
事業実施事例の紹介
過去に事業を実施した事例を次のとおり照会します。
- 実施箇所 四倉町大森字大仁田地内
- 実施面積 14.2アール
- 実施期間 令和3年12月 ~ 令和4年3月
- 栽培作物 水稲
取組内容は次のファイルをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地調査係
電話番号: 22-7574(直通) ファクス: 22-7538