原発避難者特例法に基づく避難の届出及び避難先自治体からの行政サービスの提供について
登録日:2021年5月6日
原発避難者特例法について
東日本大震災及びそれに伴う原子力発電所事故等の影響により市外に避難することを余儀なくされた方々に対して、避難先から適切な行政サービスの提供が受けられるようにするために定められた法律です。
この法律により市外へ避難された後、避難先に住民票を異動された皆様は、避難先から適切な行政サービスが受けられるようになります。
指定を受けた市町村(対象市町村)
いわき市、田村市、南相馬市、
川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、
川内村、葛尾村、飯舘村
※本市を含めた上記13市町村は、平成23年9月16日、原発避難者特例法に基づき、指定市町村として総務大臣から指定を受けました。
本市への避難の届出をお願いします
避難の届出がお済でない方は、次のいずれかの方法により届出をお願いします。
なお、原発避難者特例法により、避難の開始、終了又は避難場所を変更された場合は、その日から14日以内に本市へ届出を行うことが義務付けられておりますので、ご理解と御協力をお願い申し上げます。なお、届出を行うことにより、避難先自治体から行政サービス(特例事務)の提供を受けられるほか、本市より、広報いわき等の情報の送付(※)を受けることができます。
届出方法
- 郵便又は信書便により、市民課へ届出書を提出
提出先 郵便番号:970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地 いわき市役所市民課 - 直接、市民課、各支所、各市民サービスセンター窓口へ届出書を提出
特例事務(避難先自治体から提供を受けられる行政サービス)について
特例事務とは、本市をはじめ総務大臣から指定を受けた13の市町村が自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出た事務であり、平成24年1月1日から避難先自治体から提供を受けられる行政サービスとなります。
特例事務の内容
医療・福祉関係
特別児童扶養手当等に関する事務
認定請求、各種届出、所得状況届等の受理
特別障害者手当及び障害児福祉手当の認定等
障がい者、障がい児への介護給付費等の支給決定に関する事務
障害福祉サービス受給者証の交付
受給者証交付のための調査等
要介護認定等に関する事務
高齢になったこと等により、日常の生活において何らかの介護や支援が必要となった場合に、介護サービスの利用や要介護認定に係る相談を受けることができます。
介護予防等のための地域支援事業に関する事務
元気で生き生きとした生活をお送りいただくための介護予防事業や高齢者の権利を守る権利擁護事業の提供のほか、高齢者やその家族の介護、福祉、健康、医療などの相談を受けることができます。
養護老人ホーム等への入所措置に関する事務
養護老人ホームや特別養護老人ホームの入所に関する相談を受けることができます。
特定教育・保育施設等の利用に係る支給認定事務
幼稚園や保育所、認定こども園等の利用の際に、事前に保育の必要性や利用者負担額の確認等を行い、認定証を交付します。なお、認定の基準や利用者負担額の金額は、市の基準が適用されます。(各施設等の利用申込みとは異なります。)
保育所利用に関する事務
保護者の方の就労等の理由により、お子様の保育が必要であることの支給認定を受けている方について、認可保育所における保育サービスを提供します。(保育所に空きがないなどの理由で、入所できないこともあります。)
児童扶養手当に関する事務
認定請求、各種届出、現況届等の受理
予防接種に関する事務
定期及び臨時に行う予防接種(BCG、DPT、不活化ポリオ(IPV)、DPT-IPV、日本脳炎、麻しん風しん(MR)、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防、水痘、B型肝炎、高齢者用肺炎球菌、高齢者インフルエンザ)に関する事務
乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務
乳幼児健康診査、母子健康手帳の交付、妊産婦・乳児の訪問指導、健康相談、健康教育
教育関係
児童生徒の就学等に関する事務
避難先において、小学校、中学校への入学などの就学手続きができます。
義務教育段階の就学援助に関する事務
避難先自治体が、経済的な理由により就学困難と認められる児童、生徒の保護者に対して、必要な援助を行います。
市外へ避難された後、避難先に住民票を異動された方へ
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
総合政策部 広報広聴課
電話番号: 0246-22-7438 ファクス: 0246-22-7468