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東日本大震災及び原子力災害における固定資産税・都市計画税の特例措置について

更新日:2021年4月1日

東日本大震災により滅失・損壊した土地、家屋及び償却資産(以下資産)、若しくは東日本大震災に伴う原子力災害により居住困難区域(居住制限区域・帰還困難区域)及び警戒区域内に所在した資産の代替となる資産を取得等した場合、固定資産税・都市計画税の特例措置を受けることができます。
なお、特例の適用については、申告と一定の要件を満たすことが必要です。

東日本大震災関係

1 被災住宅用地の特例

東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)について、令和8年度まで、当該土地を住宅用地とみなし、課税標準額を200平方メートルまでは6分の1、それを超える部分は3分の1とする特例措置を受けることができます。

注:住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

  • 問い合わせ先:土地係(電話番号:0246-22-7430、0246-22-7431)

2 被災代替住宅用地の特例

東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、令和8年3月31日までの間に代替土地を取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

注:住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

  • 問い合わせ先:土地係(電話番号:0246-22-7430、0246-22-7431)

3 被災代替家屋の特例

東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、令和8年3月31日までの間に代替家屋を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する特例措置を受けることができます。

  • 問い合わせ先:家屋係(電話番号:0246-22-7432、0246-22-7433)

4 被災代替償却資産の特例

東日本大震災により滅失・損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、代替償却資産を平成23年3月11日から令和6年3月31日までの間に、被災地域内において取得・改良した場合には、当該代替償却資産に係る課税標準額を4年度分2分の1とする特例措置を受けることができます。

  • 問い合わせ先:償却資産係(電話番号:0246-22-7434)

原子力災害関係

1 居住困難区域及び警戒区域内住宅用地の代替住宅用地の特例

東日本大震災に伴う原子力災害に係る居住困難区域及び警戒区域内に所在した住宅の敷地の用に供されていた土地(居住困難区域等内住宅用地)の所有者等が、居住困難区域及び警戒区域が解除されてから3か月を経過する日までの間に代替土地を取得した場合には、当該代替土地のうち居住困難区域等内住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

注:住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

  • 問い合わせ先:土地係(電話番号:0246-22-7430、0246-22-7431)

2 居住困難区域及び警戒区域内家屋の代替家屋の特例

東日本大震災に伴う原子力災害に係る居住困難区域及び警戒区域内に所在した家屋(居住困難区域等内家屋)の所有者等が、居住困難区域及び警戒区域が解除されてから3か月(解除日後に新築されたときは1年)を経過する日までの間に代替家屋を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち居住困難区域等内家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する特例措置を受けることができます。

  • 問い合わせ先:家屋係(電話番号:0246-22-7432、0246-22-7433)

3 居住困難区域及び警戒区域内償却資産の代替償却資産の特例

東日本大震災に伴う原子力災害に係る居住困難区域及び警戒区域内に所在した償却資産(居住困難区域等内償却資産)の所有者等は、居住困難区域及び警戒区域が解除されてから3か月を経過する日までの間に代替償却資産を取得した場合には、当該代替償却資産に係る課税標準額を4年度分2分の1とする特例措置を受けることができます。

  • 問い合わせ先:償却資産係(電話番号:0246-22-7434)

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課

電話番号: 0246-22-7430 ファクス: 0246-22-7586

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