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事業所税の概要

登録日:2016年2月15日

事業所税とは

事業所税の種類

事業所税は、人口・企業が集中している都市において、都市環境の整備に必要な財源を確保するため、都市環境の整備を必要とする都市の行政サービスとそこに所在する事業所等との受益関係に着目して、事務所又は事業所で行われている事業を課税客体として課する目的税で、人口三十万人以上の都市などが課税団体となっております。

事業所等の床面積を対象とする「資産割」と従業者の給与総額を対象とする「従業者割」で構成されております。

事業所税を納める人(納税義務者)

事業所等において事業を行う法人又は個人

事業所税の構成

区分 資産割 従業者割
課税標準 課税標準の算定期間末日現在における事業所床面積 課税標準の算定期間中に支払われた又は支払われるべき従業者給与総額
税率 事業所床面積1平方メートルにつき600円 従業者給与総額の0.25パーセント
免税点 いわき市内の事業所床面積合計が1,000平方メートル以下 いわき市内の従業者数合計が100人以下

詳細については「事業所税申告の手引き」を配布しておりますので、事業所税担当までお問い合わせください。

課税標準の算定期間

法人 事業年度
個人 原則として1月1日から12月31日まで

申告及び納付の方法

事業所税は、納付者自身で納付すべき税額を計算し、その結果を申告・納付していただく申告納付制度が採用されておりますので、期限内の申告・納付をお願いします。

なお、申告書様式等は下のリンクからダウンロードできます。

また、事業所床面積及び従業者数が免税点以下の場合、事業所税は課税になりませんが、事業所床面積の合計が概ね800平方メートルを超える場合、又は従業者数の合計が概ね80人を超える場合は、課税にならなくとも申告をお願いします。

申告納付期限

法人 事業年度終了の日から2ヶ月以内
個人 翌年の3月15日

(お知らせ)従業者割が非課税となる高齢者の範囲について

平成17年度税制改正により、従業者が非課税となる高齢者の年齢が、それまでの60才以上から65才以上となりましたが、次の経過措置が設けられております。(改正法附則第9条第2項から第5項)

  1. 平成18年4月1日以後に開始する、法人の事業年度分又は、個人事業の年分:62歳以上
  2. 平成19年4月1日以後に開始する、法人の事業年度分又は、個人事業の年分:63歳以上
  3. 平成22年4月1日以後に開始する、法人の事業年度分又は、個人事業の年分:64歳以上
  4. 平成25年4月1日以後に開始する、法人の事業年度分又は、個人事業の年分:65歳以上

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課償却資産係

電話番号: 0246-22-7434 ファクス: 0246-22-7586

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