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家屋異動届

登録日:2021年4月1日

資格・内容

家屋の所有者

代理の可否

可能

受付窓口

本庁舎2階 資産税課
各支所内 税務担当窓口

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(注)土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
 

申請上の注意点など

(1)家屋の取り壊し

取り壊した建物の登記は抹消されませんので、法務局で滅失の登記を行う必要があります。

(2)所有権移転

未登記家屋の所有権移転に限ります。(登記家屋については、登記簿の変更が必要です。)
相続の場合は、遺産分割協議書、印鑑証明書、相続関係図等、売買の場合は、売買契約書、印鑑証明書等、所有権の移転を証する書類を添付してください。なお、添付書類は写しで構いません。

(3)所在地の変更

未登記家屋の所在地の変更に限ります。(登記家屋については、登記簿の変更が必要です。)

様式

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課 家屋係

電話番号: 0246-22-7432、7433

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