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退職所得に係る市県民税の特別徴収

登録日:2023年1月27日

退職所得に係る市県民税の特別徴収について

退職所得に対する個人の市県民税は、原則として退職所得の発生した年(現年)に他の所得と区分(分離)して課税する現年分離課税の方法をとっています。
実際には、退職所得等が支払われる際に、その支払者が税額(以下「分離課税に係る所得割」という)を計算し、退職手当等から差し引いて納めていただく特別徴収になっています。
(他の所得に係る市県民税は、前年課税主義をとっています。)

納税義務者

分離課税に係る所得割の納税義務者は、退職所得の支払いを受ける本人ですが、その徴収方法は、特別徴収となっておりますので、退職所得等の支払者が納入してください。

課税市町村

退職手当等の支払いを受ける者に対して、分離課税に係る所得割を課税することのできる市町村は、その退職所得等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在の住所地の市町村となっています。

納入期限

徴収した月の翌月10日までに納入してください。

納入書及び納入申告書の記入について

分離課税に係る所得割を納入する際は、「給与所得等に係る特別徴収納入書」をお使いください。
一般給与分の納入書と併用し、税額記入の際には、一般給与分と退職分離分の欄が分かれていますので御注意ください。また、納入書裏面に退職者等の必要事項を記入してください。

税額の計算

分離課税に係る所得割額の計算方法の概略は、次のとおりです。

計算式

退職所得に係る市県民税税額計算式

  • 退職所得の金額の計算は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額とされておりますが、平成25年1月1日から、勤続年数5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。
  • 退職所得控除額次のとおりです。
    1. 勤続年数が20年以下の場合
      40万円×勤続年数(80万円未満は80万円)
    2. 勤続年数が20年を超える場合
      800万円+70万円×(勤続年数-20年)

注:なお、本人が在職中に障害者になったことにより退職した場合には、上記の1又は2の金額に100万円を加算した金額が控除額です。

関係様式のダウンロード

給与所得等に係る市県民税特別徴収納入書

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7426,7427 ファクス: 0246-22-7588

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