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鉱産税

更新日:2023年10月16日

鉱産税を納める人(納税義務者)

鉱産税の納税義務者は、鉱物の採掘の事業を行う鉱業者です。

税額の計算

  • 鉱物の価格×税率(1/100)

注:鉱物の価格が200万円までは、税率(0.7/100)

申告・納税の方法

前月分を毎月10日から末日まで、鉱業者が申告、納付します。

 

令和5年10月16日(月)から、更正請求等の共通的な手続きを電子化いたしました。

詳細は下記リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7428 ファクス: 0246-22-7588

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