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軽自動車税(種別割)

更新日:2024年2月19日

軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)

4月1日(賦課期日)現在において、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車(2輪から4輪以上)・2輪の小型自動車を所有している人です。

税額

地方税法改正に伴い、軽自動車税(種別割)の税率が下表のとおり変わりました。

下表の車種区分【 】は、納税通知書の区分車種コードに対応しています。

原動機付自転車及び2輪車等

 

車種区分 税率区分
原動機付自転車 総排気量 定格出力 税額

特定小型原動機付自転車

【0C】

2,000円

50cc以下
【01】

0.6kW以下 2,000円
50cc超から90cc以下
【02】
0.6kW超から0.8kW以下 2,000円
90cc超から125cc以下
【03】
0.8kW超から1.0kW以下 2,400円

ミニカー
【0B】

3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用
【04】
2,400円
その他のもの
【05】
5,900円
軽自動車2輪 125cc超から250cc以下
【06,96】
3,600円
2輪の小型自動車 250cc超
【00,90】
6,000円
専ら雪上を走行するもの
【0A,9A】
3,600円

 

4輪以上及び3輪の軽自動車

最初の新規検査を受けた年月(注)により、いずれかの税率になります。 

 

車種区分 重課税率 旧税率 標準税率
最初の新規検査を受けた年月

平成23年3月以前

平成23年4月から

平成27年3月まで

 平成27年4月以降

軽自動車

3輪のもの
【07,97】
4,600円 3,100円 3,900円

4輪以上

乗用
 

自家用
【08,98】

12,900円 7,200円 10,800円
営業用
【08,98】
8,200円 5,500円 6,900円
貨物
 
自家用
【09,99】
6,000円 4,000円 5,000円
営業用
【09,99】
4,500円 3,000円 3,800円

 

  • 旧税率 平成23年4月から平成27年3月までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
  • 標準税率  平成27年4月以後に最初の新規検査を受ける車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
  • 重課税率 最初の新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい自動車に対して、おおむね20%増税が実施されます。令和6年度に重課税率の対象となる車両は、平成23年3月以前に最初の新規検査を受けたものです。 対象車両には納税通知書重課の欄にが記載されています。

注:最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

自動車検査証の例

番号〇〇〇〇〇  自動車検査証 令和〇年〇月〇日軽自動車検査協会

車両番号 交付年月日 初度検査年月 自動車の種類 用途 自家用事業用の別
    平成23年3月   乗用 自家用
車台番号 乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 車両総重量
           

上の例は、軽自動車4輪の乗用で自家用の場合です。この場合、初度検査年月が平成23年3月であるため重課税率に該当し、税率は12,900円になります。

4輪以上及び3輪の軽自動車の軽課【グリーン化特例】

上表の「標準税率」のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、令和6年度分の税率が軽減され「下表1から3」の税額となります。

 電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。または、平成30年排出ガス規制に適合するもの。)

 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成

 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成

(注)電気自動車等を除き、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。

 

4輪以上及び3輪の軽自動車のグリーン化特例後の税率(年額)


排出ガス性能及び燃費性能
グリーン化特例(軽課) 年額

電気自動車・天然ガス自動車

燃費性能が大きくすぐれているもの

燃費性能がすぐれているもの

軽減率 75%軽減 50%軽減 25%軽減
軽自動車 3輪のもの
【07,97】
  1,000円 2,000円 3,000円
4輪以上 乗用 自家用【08,98】 2,700円
営業用【08,98】 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用【09,99】 1,300円
営業用【09,99】 1,000円

 

注:各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

自動車検査証の例

番号〇〇〇〇〇  自動車検査証 令和〇年〇月〇日軽自動車検査協会

車両番号 交付年月日 初度検査年月 自動車の種類 用途 自家用事業用の別
    令和5年4月   乗用 営業用
車台番号 乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 車両総重量
           

 

有効期間の満了する日 備考 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成
〇年〇月〇日

 

上の例は、軽自動車4輪の乗用で営業用の場合です。税率は上表の「」の50%軽減に該当し、3,500円になります。

納税の方法

税額等を記載した納税通知書を、5月1日(水)に発送し5月中旬までには届く予定です。

これにより、5月31日(金)までに納付します。

お支払い方法

・金融機関やコンビニエンスストア
・地方税共同機構が提供する「地方税お支払いサイト」を利用した「クレジットカード払い」、「インターネットバンキング」等
・スマートフォン決済アプリ(詳しくは「スマートフォン決済アプリでの納付方法について」をご確認ください。)

減免について

身体又は精神に障がいを有し歩行が困難な方が所有する軽自動車については、1人1台に限り、申請により軽自動車税(種別割)が免除されます。

注:自動車税(種別割)(県税)の減免を申請した場合は該当しません。

注:軽自動車税(環境性能割)の減免申請とは別に、軽自動車税(種別割)の減免を申請する必要がありますので、忘れないよう注意が必要です。                                          

注:令和元年10月1日から、自動車取得税の廃止に伴い、自動車税(環境性能割)および軽自動車税(環境性能割)が導入されました。(関連情報:福島県HP「令和元年10月1日から自動車の税が大きく変わります」)

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7428 ファクス: 0246-22-7588

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