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いわき市暴力団排除条例の制定について

更新日:2019年8月26日

いわき市暴力団排除条例を制定しました。(平成24年7月5日施行)

 いわき市は、市内から暴力団を排除し、市民の平穏な生活及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的に、暴力団排除条例を制定しました。

制定の目的

 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関し施策の基本となる事項及び暴力団の排除のために講ずべき事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、市民の平穏な生活及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とします。

制定の背景

 暴力団は恐喝、賭博、拳銃や麻薬の密売といった犯罪行為を行う集団です。他市においては、対立抗争等で拳銃を発砲し、一般市民を巻き込む事件も発生しています。
 また、最近は、債権取立てや示談交渉等市民の経済生活にまで深く根を広げ、資金源としているといわれる中で、市民の安全で平穏な生活を守るためには、警察による取締りに加えて、市民、事業者、行政が一体となって、社会全体で排除を進めていくことが必要です。
 こうした中、福島県は、暴力団排除条例を制定し、平成23年7月1日から施行しました。いわき市においても、この機会に暴力団排除の機運を高め、福島県警や福島県暴力追放運動推進センターなどの関係機関等と連携を図りながら、市民、事業者、市が協働して暴力団排除を進めていくための条例をつくることにしたところです。

条例の概要

条例の基本理念 (第3条)

 暴力団の排除は、暴力団が社会生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であるということを社会全体で認識した上で、

  • 「暴力団を恐れないこと」
  • 「暴力団に対して資金を提供しないこと」
  • 「暴力団を利用しないこと」

の3つを暴力団排除の基本として推進します。

市の責務(第4条)

  1. 市は、基本理念に基づき、暴力団排除に関する施策を推進します。
  2. 市は、暴力団排除に関する施策の推進に当たっては、市民等、県、関係市町村及び関係団体等との連携に努めてまいります。

市民等の責務(第5条)

  1. 市民等は、基本理念に基づき、自主的な暴力団の排除に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとします。
  2. 市民等は、暴力団員等による不当な要求行為があった場合には、市、県及び関係団体等の協力を得て、その排除に努めるものとします。
  3. 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市に対し、情報を提供するよう努めるものとします。

市民等に対する支援(第6条)

 市は、市民等が暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図って行うことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとします。

広報及び啓発(第7条)

 市は、暴力団の活動実態の市民等への周知、その他の広報活動及び暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の啓発活動を行うものとします。

不当な要求行為に対する措置(第8条)

 市は、公務の円滑な執行を確保するため、不当な要求行為に対する必要な措置を講ずるものとします。

公共工事等における措置(第9条)

 市は、公共工事その他の事務又は事業が、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、契約の相手方から除外するなど必要な措置を講ずるものとします。

市の施設の使用における措置(第10条)

 市は、公共施設の利用が暴力団の活動に使用されると認めるときは、利用を拒否又は許可を取り消すことができるものとします。

学校教育における措置(第11条)

 市は、設置する中学校の生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による不当な行為による被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとします。

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このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 生活安全課 交通安全防犯係

電話番号: 0246-22-1152 ファクス: 0246-22-7561

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