国民年金保険料の納付猶予制度について
登録日:2023年11月21日
納付猶予制度とは
50歳未満の方が保険料の納付が困難な場合、市区町村の国民年金担当窓口や年金事務所に申請し、日本年金機構が承認すると、承認された期間の保険料の支払いが猶予され、10年以内であれば後から保険料を納付できる制度です。
保険料の納付が困難な場合には免除制度(申請免除)がありますが、世帯主の所得が基準より多いと申請免除が却下となってしまいます。
このような方が、将来の無年金・低年金となることを予防するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、申請者本人及び申請者の配偶者の所得によって納付が猶予されます。
対象となる方
申請者本人が50歳未満の方で、申請者本人、申請者の配偶者のそれぞれが次の1から4のいずれかに該当する方
※令和5年度(令和5年7月から令和6年6月の保険料)は令和4年中の所得で審査を行います。
1.前年の所得が一定基準以下の方
納付猶予の対象となる所得の目安 ※( )内は給与収入の目安 |
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扶養人数 (モデルケース) |
所得 |
3人扶養 (夫婦・子供2人) |
172万円 (257万円) |
1人扶養 (夫婦のみ) |
102万円 (157万円) |
扶養なし |
67万円 (122万円) |
2.失業、事業を廃止または休止した方
3.災害により被害を受けた方
3.障害者、ひとり親または寡婦であって、前年の所得が135万円以下の方
4.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
申請できる期間
7月分から翌年6月分までを1年度として当該年の7月から申請することができます。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間はさかのぼって申請できますが、7月分から翌年6月分までを1年度と審査するため、その年度ごとに申請書の提出が必要となります。
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーがわかるもの
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失業などを理由とする場合は次のいずれかの書類
(申請者の配偶者も失業した場合は、該当する全ての方の分の書類が必要)- 雇用保険受給資格者証の写し
- 雇用保険被保険者離職票の写し
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
- 公務員等の場合は退職証明書または退職辞令書の写し
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上記の書類によって失業等の事実が確認できない場合
離職年月日の確認できる事業主の退職証明書および個人住民税の徴収方法が特別徴収から普通徴収に変更されたことが確認できる納税通知書(普通徴収納税通知書が添付できない場合は、住民税にかかる事業主の証明書 ※証明書の様式は市の国民年金窓口または平年金事務所に備え付けてあります。)
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事業の廃止または休止を理由とする場合は次のいずれかの書類
- 総合支援資金貸付の貸付決定通知書およびその申請をした時の添付書類の写し
- 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
- 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書等の写し
- 保健所への廃止届出書(控)または廃止届証明書
- その他、公的機関が交付する証明書等であって、失業の事実が確認できる書類
- 災害により住宅等の財産がおおむね2分の1以上損害を受けた場合は、被災状況届(様式は市の国民年金窓口または平年金事務所に備え付けてあります。)
申請手続き
いわき市国保年金課、最寄りの支所・市民サービスセンターまたは平年金事務所で手続きをしてください。
また、申請は電子申請や郵送でも可能です。
電子申請について詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
※申請の結果(承認または却下通知)は、日本年金機構から後日郵送されますので、それまで保険料を納付しないでお待ちください。
継続申請について
申請をする際に翌年度以降も納付猶予を希望し、承認された場合、翌年度以降の申請書の提出が省略できる制度です。
ただし、失業や倒産などの離職が理由で該当した方は、継続申請が認められませんので、翌年度も申請書の提出が必要です。
承認を受けた期間は
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納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。
※追納する場合、承認を受けた期間の年度末から2年を過ぎると、経過期間に応じた加算額が上乗せされた保険料額を納付する必要があります。 - 納付猶予の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるための資格期間に算入されますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
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納付猶予承認期間中に、万一の事故や病気で障がいが残ったときや死亡したときでも、一定の要件を満たしていれば、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受けられます。
※納付猶予の申請が遅れても、要件を満たしていれば、2年1か月前まではさかのぼって承認されますが、障害基礎年金の納付要件の判定に関しては、初診日が申請日より前にある場合は、未納の扱いとなります。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課 国民年金係
電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576