トップページ > くらし・地域 > くらし・手続き > 年金・保険 > 国民年金 >繰上げ支給と繰下げ支給
トップページ > ライフメニューから探す > 高齢・介護 >繰上げ支給と繰下げ支給
繰上げ支給と繰下げ支給
繰上げ支給とは
老齢基礎年金が受けられる年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から64歳の間でも繰り上げて受けることができます。ただし、受給開始年齢に応じて、一定の割合で減額され、一度繰上げを受けると65歳以後も支給率は変わらず、生涯減額された年金を受けることになります。
ほかにも、次のような制限があります。
- 遺族厚生年金や遺族共済年金とは、65歳に達するまで併給できません。
- 繰上げ請求した後には原則として障害基礎年金は請求できません。
- 寡婦年金は受けられません。
- 繰上げ請求した後は高齢任意加入はできません。
- 一度繰上げ請求すると、取り消すことはできません。
繰下げ支給とは
受給開始年齢を66歳以降に繰下げて、一定の割合で増額された年金を受けることもできます。
(注意)老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う人が、老齢厚生年金の受給権を有する場合、老齢厚生年金の支給の繰下げも併せて行わなければなりません。(ただし、平成14年4月1日以前に、老齢厚生年金の受給権を取得した人に限ります。)
- 昭和16年4月2日以降に生まれた人の支給率(65歳で受ける年金額を100%とした場合)
月単位で支給率が変わります。年齢
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
支給率
70
76
82
88
94
100
108.4
116.8
125.2
133.6
142
- 昭和16年4月1日以前に生まれた人の支給率(65歳で受ける年金額を100%とした場合)
年単位で支給率が変わります。年齢 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
支給率 58 65 72 80 89 100 112 126 143 164 188
年金は本人が請求しないと受けられません
すべての年金は、受けられる権利があっても、本人からの請求がないと支給されません。
請求先は次のとおりです。
- 第1号被保険者期間のみの人:国保年金課又は支所等の国民年金担当窓口
- 第2号・第3号被保険者期間のある人:平年金事務所
- 第2号被保険者期間のみで、単一の地方職員共済組合の人:各共済組合
なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課国民年金係(電話番号:0246-22-7464)又は年金相談ダイヤル(電話番号:0570-05-1165)にお問い合わせください。
外部リンク
お問い合わせ
市民協働部 国保年金課 国民年金係
電話番号:0246-22-7464
ファクス番号:0246-22-7576