お医者さんにかかるとき(療養の給付)
登録日:2020年11月10日
病気やケガをして、医療機関で診療を受けるときには、かかった医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。
年齢 | 負担割合 | |
---|---|---|
0歳から高校3年生まで |
0割(無料) | |
18歳(18歳の誕生日以降の最初の4月1日)から69歳まで |
3割 | |
70歳から74歳まで | 2割(一定以上所得者は3割) |
70歳から74歳までの医療
70歳の誕生日の翌月1日(但し、誕生日が月の初日のときはその日)から75歳の誕生日の前日までは、医療費の負担が変わります。(但し、後期高齢者医療制度に該当する方を除きます。)
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課 調査給付係
電話番号: 0246-22-7456 ファクス: 0246-22-7576