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過労死等防止対策推進法について
平成26年11月1日より、過労死等防止対策推進法が施行されました。
目的
近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とするもの。
定義
過労死等:業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害
基本理念
過労死等の防止のための対策は、
- 過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を明らかにし、その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等により、行われなければならないこと。
- 国、地方公共団体、事業主その他の関係する者の相互の密接な連携の下に行われなければならないこと。
過労死等防止啓発月間
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組みを行います。
この月間は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などを行います。
外部リンク
お問い合わせ
産業振興部 商業労政課
電話番号:0246-22-7476
ファクス番号:0246-21-0892