
トップページ > 消防本部 > 危険物 >危険物製造所等設置・変更許可申請書の記載要領について
危険物製造所等を新たに設置する場合、又は、危険物製造所等の位置、構造及び設備を変更する場合(「製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて」(平成14年3月29日付け消防危第49号)による「軽微な変更工事」を除く。)は、該当する申請書を表紙として、各構造設備明細書及びその他必要書類(危険物の規制に関する規則第4条及び第5条参照)を添付し、管轄消防署の予防係へ2部提出してください。
なお、提出(申請)の際には、危険物施設の区分及び指定数量の倍数などに応じて、手数料をお支払いいただきます。
申請手数料については、「いわき市消防法関係手数料条例」を参照してください。
参照方法については、次のとおりです。
次の「例規集検索」から、「目次検索」→「第6類 財務」→「第5章 税外収入」→「いわき市消防法関係手数料条例」の順にクリックしてください。
「軽微な変更工事」として変更許可の手続きを要しないこととすることができるものについては、少なくとも次の要件を満たす必要がありますので、ご注意ください。
なお、詳しくは、下の「製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて」(平成14年3月29日付け消防危第49号)をご覧ください。
ご不明な点などがありましたら、次のところまで、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:0246-24-3942
消防本部 予防課
電話番号:0246-24-3941
ファクス番号:0246-24-3944