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水道の修理等に関すること

登録日:2023年12月22日

水漏れの修理などの水道工事をお願いする場合には

水道メーターよりご自宅側で、給水装置(給水管や蛇口等の給水器具)の水漏れの修理や新たに蛇口等の給水器具を増やしたいなどの理由で水道工事を行うときは、いわき市水道局で給水装置工事を適正にできると認めた「指定給水装置工事事業者」でなければ工事をすることはできません。ご注意ください。

また、修理の費用はお客様負担となります。

 

【給水管の管理区分】

給水管の管理区分

〇 メーターから蛇口までの漏水については、

お客様ご自身で業者を手配して修理してください、その修理費用は給水装置の所有者であるお客様のご負担となります。

なお、修理業者については、いわき市水道局指定給水装置工事事業者一覧をご参考にするか、いわき管工事協同組合でも紹介しています。

また、漏水により増額となった水道料金については、一部免除する制度を設けています。修理後にいわき市水道料金お客様センターまでお問合せください。

 

●水道の修理などの相談

いわき管工事協同組合 電話番号 0246-22-2282
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日も受付しています。)

 

●水道料金などの免除に関する相談

いわき市水道料金お客様センター   電話番号 0246-22-9300

受付時間 平日8:30~17:15

 

〇 道路からお客様のメーターまでの漏水について

水道局にご連絡いただきますと、局職員が漏水の確認に伺います。

給水管の修理費用は、公道を除き所有者であるお客様の負担が原則ですが、自然漏水等の不可抗力により発生した漏水については、次の条件でその費用が免除されます。

  1. メーターの口径が25ミリメートル以下の給水管等
  2. 給水装置緊急修繕工事申込兼工事費免除申請書を提出し許可を得たとき

なお、工事等による給水管の破損、宅地内に設置された止水栓の交換、止水栓筺やメーターの箱の破損等は、免除の対象となりません。

担当課 担当地区 電話番号
工 務 課 0246-22-9306
内郷・好間 0246-22-9307
四倉・小川・川前・久之浜・大久 0246-22-9308
南部工事事務所 小名浜 0246-75-0801
勿来・田人 0246-75-0802
常磐・遠野 0246-75-0803

 漏水などで緊急に修理を必要とする場合に、夜間で指定給水装置工事事業者やいわき管工事協同組合に連絡がつかないときは、水道局(どの番号からも守衛につながります)までご連絡ください。

 

〇 給水管や蛇口等の交換など給水装置の工事について

お客様ご自身で業者を手配して交換してください、その費用は給水装置の所有者であるお客様のご負担となります。

有料となりますので、なるべく複数の指定給水装置工事事業者に見積を依頼し、事前に工事内容・金額をご確認ください。

なお、業者については、いわき市水道局指定給水装置工事事業者一覧をご参考にするか、いわき管工事協同組合でも紹介しています。

 

●給水管や蛇口の交換など給水装置の工事業者に関するなどの相談

いわき管工事協同組合 電話番号 0246-22-2282
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日も受付しています。)

 

営業課給水装置係 電話番号 0246-22-9304
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

 

このページに関するお問い合わせ先

水道局 営業課

電話番号: 0246-22-9303 ファクス: 0246-22-1434

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