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平成26年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第55号)により、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました。
ついては、水道局におきましても、一般競争入札により契約する案件に加え、指名競争入札により契約するすべての案件を対象として、入札時において、入札参加者から工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)の提出を求めることといたします。
指名競争入札における内訳書の作成に当たりましては、次の事項に留意してください。なお、一般競争入札における内訳書の取扱いについて、変更はありません。
指名競争入札により実施される建設工事のうち、平成27年4月1日以降に指名通知を行う案件から適用されます。
内訳書の不備の例
入札書に記載する入札金額については、内訳書に記入した「工事費 計」の金額となります。
積算された金額には端数が生じる場合があることから、入札書へ記載する際に1万円未満の端数処理(1円から千円の位における切上げ又は切下げ)を行うことは、認められます(具体的な例は、別紙のとおり)。ただし、この端数処理以外の理由により入札金額と内訳書に記入した「工事費 計」の金額が一致しない場合は、無効な入札となりますので、十分に注意してください。
落札者となった方は、契約締結後において、いわき市水道局契約規程第30条第1項及びいわき市水道局工事請負契約約款第3条の規定に基づき、改めて内訳書を提出する必要があります。
初度の入札の結果、落札者が決定せず、直ちに再度の入札を実施した場合の内訳書の取扱いについては、次のとおりとなります。
内訳書の記入例等につきましては、別紙「工事費内訳明細書の作成に係る留意事項(指名競争入札)」を参照してください。
水道局 総務課
電話番号:0246-22-9312
ファクス番号:0246-21-4644