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トップページ > 水道局 > 事業者の方へ > 入札・契約情報 > 入札・契約制度 >(水道局)工事請負債権譲渡の承諾に係る取扱要領の改正について(平成23年3月31日)
国土交通省は、建設業の資金調達の円滑化を推進するため「地域建設業経営強化融資制度」の適用期限の延長等を行いました。
これに伴い、当該制度を活用できるよう「いわき市水道局工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領」の一部改正を行いましたのでお知らせします。
(1)「地域建設業経営強化融資制度」に係る適用期限を1年間延長する。
(改正前)平成23年3月31日まで
(改正後)平成24年3月31日まで
(2)「債権譲渡契約書」の禁止事項に次の条項を追加する。
・下請セーフティネット債務保証事業
第3条の2 甲は、次条第2項の残額の返還を受ける債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他乙から甲への返還を妨げる行為をしてはならない。
・地域建設業経営強化融資制度
第3条の2 甲は、第7条第3項の残額の引渡しを受ける債権その他この契約によって生ずる第5条の残預金の支払を受ける債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他乙から甲への支払及び保証事業会社から甲への引渡しを妨げる行為をしてはならない。
平成23年4月1日から実施する。
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水道局 総務課
電話番号:0246-22-9312
ファクス番号:0246-21-4644