
トップページ > 事業者の方へ > 入札・契約 > 入札・契約制度改善等のお知らせ > いわき市水道局の制度改善等のお知らせ >(水道局)いわき市水道局工事請負債権譲渡の承諾に係る取扱要領の改正について(平成21年3月27日)
トップページ > 水道局 > 事業者の方へ > 入札・契約情報 > 入札・契約制度 >(水道局)いわき市水道局工事請負債権譲渡の承諾に係る取扱要領の改正について(平成21年3月27日)
国土交通省は、建設業の資金調達の円滑化を推進するため「下請セーフティネット債務保証事業」を拡充するとともに、「地域建設業経営強化融資制度」を創設しました。
これらの制度は、公共事業の受注者が、貸付事業を実施している事業協同組合等に工事請負代金債権を譲渡し譲渡先から融資を受けることができるものです。
本局は、市同様に、局発注工事の受注者が国の制度を活用できるよう、工事請負代金債権の譲渡を承諾する場合の手続きを定めた「いわき市水道局工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領」を改正しましたので、お知らせします。
次の1から3までの条件を全て満たす工事
1 請負代金額200万円以上で次の各号のいずれかに該当する工事
2 前金払を受けていること。
債務負担行為の最終会計年度の工事は除く。
3 部分払を受けていないこと。
債務負担行為の最終会計年度の工事については、最終会計年度の工事に係る部分払を受けていないこと。
局発注工事を受注した中小・中堅元請建設業者(原則として資本金額又は出資の総額が20億円以下又は常時雇用する従業員の数が1500人以下の建設業者をいう。)
債権譲渡先は、事業協同組合等(事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)又は民法上の公益法人である建設業者団体をいう。)又は財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金の貸付事業を行う者とする。
県内で該当する譲渡先
福島県建設業協同組合
所在地:福島市五月町4番25号(福島県建設センター5F)
電話番号:024-521-1227
出来形に相応する請負代金額が前払金の金額以上(債務負担行為の最終会計年度の工事のうち、前金払が行われていないものについては40%以上)に達した日以降で、請負代金の請求が行われていない時期とする。
平成21年4月1日から実施する。
ただし、地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡については、平成23年3月末日までの間に限り効力を有するものとする。
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水道局 総務課
電話番号:0246-22-9312
ファクス番号:0246-21-4644