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水道

登録日:2019年9月25日

水道料金の請求時期について

質問 検針票を受け取ったのですが、請求はいつですか。

回答 水道料金の請求は、検針した月の翌月(請求月)に行います。
口座振替で納入される方は、請求月の17日(休日の場合は、翌営業日)に引き落とされます。
本人が直接納付される場合(納付書による支払い)は、請求月の中旬に「納入通知書兼領収書」を送付いたしますので、市内金融機関・コンビニエンスストア等でお支払いください。

納入期限が過ぎた「納入通知書兼受領書」の支払いについて

質問 「納入通知書兼受領書」の納入期限が過ぎてしまったのですが、支払いはできますか。

回答 納入期限内のお支払いにご協力ください。なお、納入期限が過ぎている「納入通知書兼受領書」をお持ちの方は、下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

   いわき市水道料金お客様センター
        営業時間…AM8:30からPM5:15(土日・祝日を除く)
        電話番号…0246-22-9300

蛇口の取替えについて

質問 蛇口を取替えたいのだけど、自分でもできますか。

回答 ご自分でできるのは、単水栓(湯水混合栓でないもの)と呼ばれる蛇口の取替えや、蛇口の中のパッキン、コマの取替えだけと水道法で定められています。
単水栓以外の蛇口の取替えは、指定事業者(詳しくは、タイトル一覧の「指定給水装置工事事業者(指定事業者)について」 を参照してください)に依頼してください。

漏水を発見した場合について

質問 漏水を見つけた場合には、どうするのですか。

回答 漏水を見つけた場合は、その漏水場所により次のような対応をお願いします。

道路からお客様のメーターまでの漏水

水道局にご連絡いただきますと、局職員が漏水の確認に伺います。
給水管の修理費用は、公道を除き所有者であるお客様の負担が原則ですが、自然漏水等の不可抗力により発生した漏水については、次の条件でその費用が免除されます。

  1. メーターの口径が25ミリメートル以下の給水管等
  2. 給水装置緊急修繕工事申込兼工事費免除申請書を提出し許可を得たとき

なお、工事等による給水管の破損、宅地内に設置された止水栓の交換、止水栓筺やメーターの箱の破損等は、免除の対象となりません。

メーターから蛇口までの漏水

お客様ご自身で業者を手配して修理し、その修理費用は所有者であるお客様のご負担となります。
なお、修理業者については、水道局又はいわき管工事協同組合(電話22-2282)でも紹介しています。
漏水により増額となった水道料金については、一部免除する制度を設けていますので、修理後にいわき市水道料金お客様センター(電話番号:0246-22-9300)までご連絡ください。

水道管が凍結した時の対応について

質問 蛇口が凍って水が出ない時はどうしたらいいのですか。

回答 蛇口にタオルなどを巻きつけて、ぬるま湯から徐々に熱いお湯をかけてください。氷が解けるまで時間がかかりますので、根気よく行ってください。
熱湯を急にかけると、蛇口が破裂する恐れがありますのでご注意ください。

給水装置について

質問 給水装置とは。

回答 道路に入っている水道局所有の水道管を配水管と呼びます。
この配水管の分岐部分からお客様の蛇口までの配管を給水管と呼び、給水管に直結している蛇口や元栓、水道メーターなどを含めた総称を給水装置と呼びます。この給水装置は、水道メーターを除いてお客様の所有物です。
また、家の新築、建て替え、リフォーム等の時に、水道の配管、蛇口の取り付けなどをする工事を給水装置工事といいます。

指定給水装置工事事業者(指定事業者)について

質問 指定給水装置工事事業者(指定事業者)とは。

回答 いわき市水道局から指定を受け、いわき市内で水道工事(給水装置工事)を行うことのできる事業者(水道工事店等)のことをいいます。
給水装置工事を行う場合は、この「いわき市指定給水装置工事事業者(指定事業者)」に工事や手続き(申請)を依頼してください。指定事業者以外は給水装置工事を行うことができませんので、必ず指定事業者であることを確認して工事の依頼をお願いいたします。

漏水調査の内容について

質問 漏水調査の内容を教えてください。

回答 水道局が行っている漏水調査は、道路に埋設されている水道管(配水管)の調査と、各家庭の道路からメーターまでの給水管を調査するものがあり、水道局と委託した専門業者の調査員が行っています。
配水管の調査は、日常の生活音が少ない夜間に、探知機器により地下の漏水音の有無を確認しています。
給水管の調査は、宅地内のメーター及び止水栓等での漏水の有無を確認するもので、お客様の承諾を得たうえで、日中に宅地内に立ち入らせていただきますが、家屋内に入ることはありません。また、委託調査員は水道局発行の「身分証明書(写真入)」を携行し、委託者の腕章を装着しています。
なお、各家庭のメーターから蛇口までの漏水調査は、水道局では行っておりません。

このページに関するお問い合わせ先

水道局 営業課

電話番号: 0246-22-9303 ファクス: 0246-22-1434

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