コンテンツにジャンプ

[金属製のごみ]の分別区分の一部変更

登録日:2019年2月18日

平成22年1月から 「燃えないごみ」の中の[金属製のごみ]の分別区分を変更します。

これまで、「燃えないごみ」として分別していただいていた小さい金属や刃物類及びかん・びん・缶詰などのふたについては、埋立て処分していました。
しかし、金属類のさらなるリサイクル推進と埋立処分量の減量化を図ることを目的として、市の処理施設で受入れし資源としてリサイクルするため、分別区分を変更します。
皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

「小型電器製品・金属類」へ変更となるもの

「小型電器製品・金属類」への変更

注意点

  • 包丁などの刃物類は、紙などに包み分かりやすく大きな文字で「キケン」と書いてください。
  • くぎや針などの小さいものは、お菓子のかんなどの容器に入れて、中身がこぼれないようにしてください。(注:飲料や缶詰のかんには入れないでください。)
  • 食用油のかんなどは、必ず中身を使い切ってから出してください。
  • 直接持込施設:クリンピーの丘

「かん類・ペットボトル」へ変更となるもの

「かん類・ペットボトル」への変更

注意点

  • 金属製のふたやキャップは、はずして「かん類・ペットボトル」と同じ袋に入れてください。
  • 水で軽くすすいでから出してください。
  • 油のついた缶詰のかんは、水ですすぐか紙などで汚れをふき取って「かん類・ペットボトル」に出してください。
  • 直接持込施設:クリンピーの家

事業所(家庭以外)から出るごみ

事業所から出るごみは、ごみの量や重さに関わらず事業者自らが処理する責任があります。
金属製のごみは産業廃棄物となり、市では処理できませんので、専門業者に依頼するなど適正に処理してください。

リーフレット

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 清掃管理事務所

電話番号: 0246-56-7963 ファクス: 0246-56-7989

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?