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行政手続制度の適切な運用について

登録日:2016年1月24日

1 行政手続制度の概要について

行政手続制度は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護することを目的として、国や市が行う処分や行政指導、届出に関する手続について、共通のルールを定めたものです。

2 主な行政手続

  • 申請に対する処分
    国や市が、申請者から提出された申請書類等を審査して、「許可」や「認可」などをするかどうかの判断をし、申請者に対して応答する行為のことです。
    申請に対する処分をする際の判断基準(「審査基準」)や、処分までにかかる時間の目安(「標準処理期間」)を定め、公にしておくこととなっています。
  • 不利益処分
    国や市が、法律や条例に基づき、市民に義務を課したり、許認可等の取消しなどをする行為のことです。
    不利益処分をする際の判断基準(「処分基準」)を定め、公にしておくよう努めることとなっています。
    また、不利益処分をするに当たっては、「聴聞」や「弁明」といった意見陳述手続をとらなければならないこととなっています。
  • 行政指導
    国や市が、その権限の範囲内で、公益を実現するために、ある市民の任意の協力を求める行為のことです。

3 『申請に対する処分』の「審査基準」・「標準処理期間」、『不利益処分』の「処分基準」の設定状況(平成24年7月1日現在)

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総務部 人材育成支援課

電話番号: 0246-22-7407 ファクス: 0246-22-7617

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