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土地区画整理事業に係る用語解説

登録日:2016年1月11日

土地区画整理法

昭和29年に公布された土地区画整理事業に関する基本法です。この法律は施行者の種類、施行方法、事業の進め方、費用の負担などについて詳しく定めています。なお、この法律ができる前の事業は、旧都市計画法により耕地整理法を準用して施行されました。

事業計画

事業ごとに作成される事業の具体的な内容を定めた計画書です。この計画書には施行地区(区域図等)、設計の概要(設計説明書、設計図)、事業施行期間、資金計画が定められています。 また、健全な市街地を造成するために必要な公共施設及び宅地に関する計画が適正に定められなければなりません。

施行規程、定款、規準・規約

事業を行う上でのいろいろな取り決めを明記したルールブックです。地方公共団体や行政庁施行の場合は施行規程、組合施行の場合は定款、個人施行で一人の場合は規準、個人施行で複数の場合は規約となります。

土地区画整理組合

事業施行区域の土地所有者及び借地権者の7人以上が、共同で事業を行うために設立する組合であり、公法人です。そして、施行地区内の宅地の土地所有者及び借地権者はすべて組合員となり、その組織は執行機関(理事)、監査機関(監事)、議決機関(総会、総代会)で構成されています。また、設立には定款及び事業計画について、すべての所有権者及びすべての借地権者それぞれの3分の2以上の同意(人数と面積)が必要です。

個人施行

土地所有者又は借地権者が1人又は数人共同してその所有地又は借地権を有する土地について事業を施行するものを個人施行といいます。7人以上であっても個人施行は可能ですが、すべての権利者の同意が必要です。また、組合は特殊法人であり、税金等の面で優遇されることが、個人施行ではされないことがあります。さらには、国、県、市等による補助金等は組合が対象のものがほとんどで、個人施行に対しては特殊な場合を除いてありません。

利害関係者

事業地区内の土地のみでなく、その周辺の事業に関係のある土地等について、所有権や借地権等の権利を有する者です。

縦覧

公共団体や組合施行において、事業計画や換地計画を認可する場合について、その当該市町村長はあらかじめ日時、場所を定めて、これらの図書を公衆に見せなければならない行為のことです。その期間は2週間と定められています。また、その事業の利害関係者は、縦覧した事業計画や換地計画について意見がある場合には、縦覧期間満了日から2週間までに意見書を提出することができます。

土地区画整理審議会

地方公共団体、行政庁、公団、地方住宅供給公社が施行する事業において、施行地区(又は工区)ごとに設けられる諮問機関です。施行地区内の宅地の土地所有者及び借地権者、事業について学識経験を有する者で構成されており、施行地区内の代表として、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付等に関する事項について意見を述べます。

総会

組合の執行機関からの提案を審議し、議決する最高議決機関です。総会は組合員全員で組織されますが、組合員が100人を超える場合、組合員の中から選挙で選ばれた総代で構成される総代会を設けることができます。総代会は総会に代わる議決機関ですが、一部総会でなければ議決できない事項もあります。また総会(総代会) は組合員(総代) の半数(特別な議決事項がある場合3分の2)以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席者の過半数(特別な議決事項は所有権者及び借地権者の3分の2以上の人数と面積)の賛成で可決します。なお、総会又は総代会は年に一度開催しなければならないことになっています。

仮換地の指定

換地計画に基づく換地予定地が仮換地です。
施行者は事業の進行に伴い、

  1. 土地の区画形質の変更、又は公共施設の工事のため必要がある場合
  2. 換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合に仮換地を指定します。

仮換地指定の効果として、この指定を受けたものは、仮換地を使用及び収益することが出来るようになるとともに、従前地を使用することが出来なくなりますが、民法上の法律行為(譲渡・担保設定等)は従前地で行うこととなります。

保留地

事業により、減歩して得た土地の一部を売って事業費に充てるための土地のことです。公共団体施行の場合は事業費に充てるため、個人施行及び組合施行の場合は、事業費に充てるため、又は規準・規約・定款で定める目的のため保留地を定めることができます。

換地計画

事業後に、従前地に対してどのような換地を交付するか、清算金はどうするのか、所有権以外の権利等はどのように換地に指定されるかなどを定めたものです。

換地処分

換地計画に基づき、従前地の所有権等の権利を換地に移行させる処分のことです。その内容は関係地権者に通知され、知事(中核市においては市長)による換地処分の公告がされた翌日にその効果が発生します。また、町又は字の区域や名称、地番の変更がある場合、換地処分の効果の発生と同時に変更されます。

清算金

過小宅地の減歩緩和や、所有者の同意による換地不交付、私道等を公共施設に代替する場合(換地不交付)、工事の施工誤差等により、換地に不均衡が生じる場合に、換地相互間で生じた不均衡を是正するために、金銭による調整を行います。これを「清算」といい、その金銭を「清算金」といいます。なお、清算金は換地処分公告の翌日に確定します。

公共施設管理者負担金

事業において重要な公共施設を新設又は変更を行う場合、その公共施設の管理者が、その公共施設の土地の取得に必要な費用の額の範囲内で、事業に要する費用の全部又は一部を負担するその負担金のことです。

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 都市整備課 区画整理係

電話番号: 0246-22-1138 ファクス: 0246-22-7567

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