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「臓器の移植に関する法律」関係

登録日:2023年5月23日

平成22年7月17日の「臓器の移植に関する法律」の改正で、臓器提供の要件等は次のようになっています。

臓器を提供できる要件

本人の臓器提供の意思が不明の場合であっても、遺族が本人の臓器提供を書面により承諾するときは、臓器の提供ができます。

臓器提供に係る脳死判定の要件

  1. 本人が、書面により臓器提供の意思表示をし、かつ脳死判定の拒否の意思表示をしている場合以外の場合であって、家族が脳死判定を拒まないとき又は家族がないときは、移植に係る脳死判定を行うことができます。
  2. 本人について、臓器提供の意思が不明であり、かつ脳死判定の拒否の意思表示をしている場合以外の場合であって、家族が脳死判定を行うことを書面により承諾するときは、移植に係る脳死判定を行うことができます。

親族への優先提供

臓器移植の意思表示に併せて、書面により親族への優先提供の意思を表示することができます。
ただし、「○○さんにしか臓器を提供しません」のような限定された意思表示は臓器提供そのものが行われません。

普及・啓発活動

国及び地方公共団体は、臓器を提供する意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずることとなっております。

臓器提供の意思表示

臓器提供の意思表示とは

臓器提供の意思を「表示」することが大切です。
例えば、本人に臓器を提供したい意思があったとしても、家族がそのことを知らずに臓器提供を承諾しないことが考えられます。他方、本人に臓器を提供したくない意思があったとしても、家族がそのことを知らずに臓器提供を承諾してしまうことが考えられます。

意思表示をするには

  1. インターネットによる登録(推奨)
    下記公益社団法人 日本臓器移植ネットワークホームページより、臓器提供の意思表示をすることができます。
  2. 臓器提供意思表示カードによる意思表示
    公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク発行の臓器提供意思表示カードにより、臓器提供の意思表示をすることができます。当保健所に設置しています。
  3. 運転免許証及び医療保険の被保険者証による意思表示
    運転免許証や医療保険の被保険者証の一部には臓器提供の意思表示欄が設けられています。

なお、臓器移植についてもっと知りたい方はこちらへ

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所総務課

電話番号: 0246-27-8590 ファクス: 0246-27-8561

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