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特定給食施設関係様式(届出・報告)

登録日:2022年4月1日

給食施設の皆様へのご案内

いわき市では、健康増進法に基づく給食施設を次のとおり区分しています。

  • 特定給食施設:喫食者が特に指定され、かつ1回100食以上または1日250食以上の食事を6ヶ月以上継続的に供給する施設。                                          ※特定給食施設であって、次に該当する施設を指定特定給食施設という。                〇医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給する施設。
    〇これ以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上または1日1,500食以上の食事を供給する施設。
     
  • 小規模特定給食施設:喫食者が特に指定され、かつ1回50食以上100食未満または1日100食以上250食未満の食事を6ヶ月以上継続的に供給する施設。
     
  • 小規模給食施設:喫食者が特に指定され、かつ1回20食以上50食未満または1日50食以上100食未満の食事を6ヶ月以上継続定期に供給する施設。

健康増進法に基づく給食施設が行う届出・報告は、次のとおりです。

1.給食施設を設置し給食を開始するときの届出
 (一か所で調理した給食を複数の施設へ提供している場合はその内訳についても)

給食施設の設置者は、その事業を開始する日から1月以内に、保健所を通じて市長へその旨を申し出なければなりません。(いわき市健康増進法施行細則第2条)

 ※特定給食施設設置届(第1号様式)・第1号様式(別紙)とあわせて、次の書類の提出が必要となります。

      1)給食運営状況票

  2)給食施設の平面図

 

2.給食施設届出事項を変更するときの届出

給食施設の設置者は、給食施設届出事項に変更があったときは、変更の日から1月以内に保健所を通じて市長へその旨を届け出なければなりません。(いわき市健康増進法施行細則第3条)

3.給食施設を休止又は廃止するときの届出

給食施設の設置者は、その事業の休止により施設を休止する場合、又は事業の廃止により施設を廃止するときは、休止又は廃止の日から1月以内に、保健所を通じて市長へその旨を届け出なければなりません。(いわき市健康増進法施行細則第4条)

4.栄養管理状況についての報告

特定給食施設の設置者若しくは管理者は、毎年1回11月分の給食の栄養管理の状況を翌年1月末日までに、保健所を通じて市長へ報告しなければなりません。
なお、小学校、中学校、高等学校、特殊教育諸学校、学校給食共同調理場については報告の必要はありません。
また、報告様式は次のとおり4種類ありますので、該当する様式で報告してください。

病院用
介護老人保健施設・介護医療院・老人福祉施設・児童福祉施設・社会福祉施設用
保育所・幼稚園・認定こども園用
事業所・寄宿舎・その他用

給食施設栄養管理点検票

巡回指導に際して、この給食施設栄養管理点検票に記載いただき指導時の資料とする他、日々の栄養管理・衛生管理に活用ください。

学校用
病院用
介護老人保健施設・介護医療院・老人福祉施設・児童福祉施設・社会福祉施設用
保育所・幼稚園・認定こども園用
事業所・寄宿舎・その他用
小規模給食施設用(セルフチェック表)

   ※小規模給食施設の皆様におかれましては、業務のご確認に年に1回程度、
    以下のセルフチェック表をご活用ください。

 

特定給食施設等届出に関する問い合わせの多い事項

●特定給食施設変更届出書に関して

質問:届出事項の中にある「管理栄養士及び栄養士の員数」の届出をする人に決まりはあるのでしょうか。
回答:届出いただく方は、常勤(施設の就業規則により勤務所属し、主に当該施設の栄養管理業務を担当する                者)の管理栄養士及び栄養士とし、非常勤及び他の施設の兼務職員は含みません。

質問:どんな時に変更届が必要なのでしょうか。
回答:

  1. 給食施設の名称が変わったとき
  2. 給食施設の所在地が変わったとき
  3. 設置者の氏名が変わったとき
  4. 設置者の住所が変わったとき
  5. 給食施設の種類が変わったとき
  6. 給食の開始予定日が変わったとき
  7. 1日の予定食数及び各食ごとの予定給食数が変わったとき
  8. 管理栄養士、栄養士の数が変わったとき

質問:「1日の予定食数及び各食ごとの予定給食数」は、頻繁に変わるのですが、そのたびに変更届が必要なのでしょうか。
回答:食数にかかる変更届は、「特定給食施設」「指定特定給食施設」「小規模特定給食施設」の区分変更に該当する場合にのみ行ってください。

●特定給食施設休止廃止届出書について

質問:事業の休止とは、どんな場合をいうのでしょうか。
回答:例えば、給食施設の改修工事などにより、一定期間、給食業務を停止する場合などをいいます。

質問:給食施設の休止の届出をした場合、「休止の予定期間」経過後には、特定給食施設設置届出書による届出が必要なのでしょうか。
回答:予定期間経過後は、給食が再開されると判断しますので、届出は必要ありません。「休止の予定期間」に変更があった場合には、再度、特定給食施設休止(廃止)届出書により、休止の届出をしてください。

特定給食施設調査票

毎年、特定給食施設調査票の提出をお願いしています。各特定給食施設に依頼文と調査票を郵送させていただきますので、5月末には届く予定です。調査票については、FAXまたは郵送で令和4年6月30日(木)までに下記宛にお送りください。パソコンで作成したい場合は下記のエクセル文書を、郵送で届いた調査票を書き損じたり紛失した場合は、下記のPDFファイルをダウンロードして御使用ください。

 宛先 郵便番号 973-8408
     住所 いわき市内郷高坂町四方木田191
         いわき市保健所地域保健課保健指導係
     ファックス番号 0246-27-8607

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所地域保健課

電話番号: 0246-27-8594 ファクス: 0246-27-8607

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