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歯科技工士法に係る届出書

登録日:2023年5月23日

歯科技工所開設届等

歯科技工所を開設、廃止、または届出事項に変更が生じた場合、10日以内に届出が必要となります。

〇様式

歯科技工士法に係る申請書の様式になります。

※提出部数:1部(ただし、控えが必要な場合は2部提出。1部に受付印を押して返却します。)

※次の届出事項を変更した場合は変更届を提出する。

  • 開設者の住所及び氏名
  • 名称
  • 管理者の住所及び氏名
  • 業務に従事する歯科技工士
  • 歯科技工所の構造設備

※届出時に、添付書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所総務課

電話番号: 0246-27-8590 ファクス: 0246-27-8561

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