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介護保険サービスの利用のしかた

更新日:2019年4月1日

 介護保険サービスを利用するには、「介護や支援が必要な状態である」と認定を受けなければなりません。
そのため、病院にいけばすぐ利用できる医療保険とは異なり、まずは、要介護認定の申請をします。なお、要介護認定に関する費用はかかりません。

1 申請

 本人や家族などが地区保健福祉センター・支所・出張所等の窓口で要介護認定の申請をします。

2 訪問調査

 市職員などが訪問して本人の心身の状態を調べます。
 ご本人の心身の状況など74項目について、ご本人やご家族から聞き取り調査します。

3 審査・判定

 訪問調査の結果をもとに、介護の必要度はどのくらいかを介護認定審査会で審査・判定します。
 介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成され、訪問調査の結果や、市が主治医から取り寄せた意見書をもとに審査します。

4 認定

 介護認定審査会での判定結果に基づいて市が認定し、申請した日から30日以内に本人に通知します。

5 居宅サービス計画(ケアプラン)・介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成

 介護が必要と認定されたら、どのようなサービスを利用したらいいか、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランを作成してもらいます。
 なお、施設への入所を希望する場合は、その施設で施設サービス計画を作成しますので、施設へ直接申し込みます。
 支援が必要と認定されたら、どのようなサービスを利用したらいいか地域包括支援センターの保健師等、または委託を受けた指定介護予防支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護予防ケアプランを作成してもらいます。

6 サービスの利用

 ケアプランに基づいてサービスを利用します。
 介護保険サービスを利用したときには、原則としてかかった費用の1割(一定以上所得者は2割)を利用者が負担します。
 負担割合は申請時に交付される負担割合証に記載されています。

7 更新申請

継続してサービスを利用する場合は改めて申請をします。
更新の申請は、有効期間満了日の60日前から手続きすることができます。
また、認定の有効期間内に心身の状態が変化した場合は、認定の変更申請を行うことができます。

介護保険利用のしくみ

 

8 第三者行為(交通事故等)による介護サービスの利用について

 第1号被保険者(65歳以上の方)が交通事故等の第三者行為が原因で介護サービスを利用した場合、費用は過失割合に応じて第三者(加害者)が負担する必要がありますが、いわき市(保険者)が一時的に立て替えた後で第三者(加害者または損害保険会社等)に損害賠償請求(求償)しますので、利用者(被害者)は被害届を提出のうえ、いわき市(保険者)へも届出をお願いします。

 ただし、第2号被保険者(40歳以上65未満の方)が交通事故等が原因で介護が必要となった場合は、老化に起因する特定疾病によるものではないことから介護保険のサービスは利用できません。

 なお、事故と保険給付の因果関係が確認出来ない場合や求償予定の案件について示談を締結した場合は、求償出来ない場合があります。

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 介護認定係

電話番号: 0246-22-7475 ファクス: 0246-22-7547

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