心身障害者扶養共済制度
登録日:2016年2月15日
心身障害者扶養共済制度とは
制度の概要
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入するための要件
対象となる心身障がい者
- 知的障がいを持つ方
- 身体障害者手帳が1級から3級までの方
- 心身に永続的な障がいがあり、その程度が上記1、2と同程度の方
加入できる保護者の方
「対象となる心身障がい者」を現に扶養している保護者であり、次の要件を満たす方が加入できます。
- いわき市(福島県)に住所があること
- 加入時に65歳未満であること
- 特別な疾病、障がいなどが無く、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障がいのある方ひとりに対して加入できる保護者はひとりであること
年金の支給について
年金の額
1口 月額20,000円 (2口目まで口数を追加できます)
年金の支給開始
加入者が死亡したとき、または重度の障がいと認められる状態になったとき、その月から障がいのある方へ年金が支給されます。
掛金について
掛金の額
加入者の加入時の年齢により決定されます。
(平成20年4月1日以降に加入した場合の例)
加入者が35歳未満の場合 9,300円/月
加入者が45歳から49歳の場合 17,300円/月
(注)制度改正により改定される場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
掛金の助成・免除
加入者の所得等により掛金の一部が減額となる場合があります。
また、加入者が65歳以上かつ、20年以上加入している場合、掛金が免除となります。
加入の手続き
障害のある方の保護者がお住まいの地域にある地区保健福祉センターの窓口に、次の書類を添えてお申し込みください。
- 加入等申込書
- 住民票の写し(申込者及び障害のある方それぞれに必要です。)
- 申込者(被保険者)告知書(申込者の健康状態を告知する書類です。)
- 障害のある方の障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等)
- 年金管理者指定届書(障害のある方が年金を管理することが困難なとき。)
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183